全室180度のオーシャンビュー

宿泊約款

provision

適用範囲                

第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。


宿泊契約の申し込み
第2条
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話番号)
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として本ホームページに記載の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
・宿泊の申込みが、この約款によらない時。
・満室により客室の余裕がない時。
・宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。
・宿泊しようとする者が、法定の伝染病者であると明らかに認められる時。
・宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた時。
・天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない時。
・宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがある時、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした時(都道府県の規定に基づく)
・宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力である時。
・宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体である時。
・宿泊しようとする者が法人で、その役員の内に暴力団員に該当する者がある時。

宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊予約のお客様が宿泊予約の全部又は一部を解除した時は、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
予約を取消された場合の取消料(注)数字は予約宿泊料金に対する取消料率(%)です。
      取消通知を受けた日       取消料
        7日前〜2日前           20%
        前日              50%
        当日               100%
        無断不泊・不着(NO SHOW)        100%
       ※予約の人数が減った場合も上記の違約金を申し受けます

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

4.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、 宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他お客様の責に帰さない理由によるものであることを証明した時は、第1項の違約金はいただきません。

当ホテルの契約解除権
第7条
当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時、又は同行為をしたと認められる時。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められる時。
(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められた時。
(4)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなった時。
(5)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがある時、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした時(都道府県の規定に基づく)
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わない時。
(7)暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力である時。
(8)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体である時。
(9)法人で、その役員の内に暴力団員に該当する者がある時。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)と職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、館内サービスのご案内「チェックアウト」をご覧ください。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後3時までは、基本室料の30%
(2)午後6時までは、基本室料の50%
(3)午後6時以降は、基本室料の100%

利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い
第11条
宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード、その他電子支払い方式等により、現地払いの場合は宿泊客のチェックインの際、又は当ホテルが請求した時、当ホテルのフロントにおいて、又は事前決済の場合は申込み時に行なっていただきます。

2.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任
第12条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。

契約した客室の提供ができない時の取り扱い
第13条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い
第14条
宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。

2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた時は、当ホテルはその損害を賠償します。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条
宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊者がチェックアウトした後、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。但し飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任
第16条
宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任
第17条 お客様の責任により当施設の設備及び備品に損害が生じた場合は、実費相当の金額を請求させていただきます。